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遺族年金とは?受給条件・対象者・支給額・手続きをわかりやすく解説

この記事は、家族を支える大黒柱が亡くなった場合に「遺族年金」について知りたい方、特に配偶者や子ども、親など遺族年金の受給対象となる可能性がある方に向けて書かれています。
遺族年金の種類や受給条件、支給額、手続き方法など、初めて調べる方でもわかりやすく解説します。
遺族年金の仕組みを正しく理解し、万が一のときに備えるための知識を身につけましょう。

遺族年金とは?

一家の働き手が亡くなったときに支給される年金

遺族年金とは、家計を支えていた方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた家族に支給される公的年金です。
主に配偶者や子どもなど、残された遺族の生活を守るための経済的な支援を目的としています。
突然の不幸で収入が途絶えてしまった場合でも、一定の生活を維持できるように設計されています。
遺族年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金制度に加入していた方が対象となります。

公的年金制度の一部としての遺族年金

遺族年金は、日本の公的年金制度の一部として位置づけられています。
国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、その遺族に対して支給される仕組みです。
公的年金制度は、老後の生活保障だけでなく、死亡や障害といった万が一のリスクにも備えるための社会保障制度です。
遺族年金は、こうしたリスクに対するセーフティネットとして重要な役割を果たしています。

遺族の生活を支えるための仕組み

遺族年金は、遺族の生活を経済的に支えるための仕組みです。
一家の働き手が亡くなった場合、残された家族の生活費や子どもの教育費など、さまざまな支出が発生します。
遺族年金は、こうした遺族の生活を安定させるために、一定の金額が毎月支給される制度です。
また、遺族年金には複数の種類があり、家族構成や被保険者の加入状況によって受給できる年金が異なります。

遺族年金の種類

遺族基礎年金(国民年金に基づく給付)

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。
主に18歳未満の子どもがいる配偶者や子ども自身が受給対象となります。
自営業者や専業主婦など、国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合にも支給されます。
支給額は定額で、子どもの人数によって加算があります。
遺族基礎年金は、すべての国民が対象となる基礎的な保障です。

遺族厚生年金(厚生年金に基づく給付)

遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。
遺族基礎年金に上乗せして支給される場合もあり、配偶者や子ども、場合によっては親や孫も対象となります。
支給額は、被保険者の報酬や加入期間によって異なります。
厚生年金に加入していた方の遺族は、基礎年金と厚生年金の両方を受給できる場合があります。

中高齢寡婦加算や寡婦年金などの制度

遺族年金には、遺族基礎年金や遺族厚生年金のほかにも、中高齢寡婦加算や寡婦年金といった制度があります。
中高齢寡婦加算は、40歳から65歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合に加算されるものです。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者の夫が亡くなった場合に、夫によって生計を維持されていた妻が一定の条件を満たせば支給されます。
これらの制度は、遺族の生活状況や年齢に応じて追加的な支援を行うためのものです。

年金の種類 対象者 支給額
遺族基礎年金 配偶者(子あり)、子 定額+子の加算
遺族厚生年金 配偶者、子、親、孫など 報酬比例
中高齢寡婦加算 40~65歳の妻 定額加算
寡婦年金 第1号被保険者の夫に生計を維持されていた妻 定額

遺族年金を受給できる人

配偶者と子どもが第一の対象

遺族年金の受給対象者として最も優先されるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者と子どもです。
特に遺族基礎年金の場合、18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる配偶者、または子ども自身が受給者となります。
遺族厚生年金も同様に、配偶者や子どもが第一の受給対象です。
このように、家族の中でも特に生活の維持が必要とされる人が優先される仕組みとなっています。

  • 配偶者(主に妻、条件により夫も可)
  • 18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)

子がいない場合の受給者(妻・夫)

子どもがいない場合でも、一定の条件を満たせば配偶者が遺族年金を受給できます。
遺族厚生年金では、子どもがいない場合でも妻(または条件を満たす夫)が受給可能です。
特に40歳以上65歳未満の妻には中高齢寡婦加算が上乗せされる場合があります。
また、国民年金の第1号被保険者の妻には、寡婦年金が支給されることもあります。
夫が受給できるのは、障害がある場合や生計維持要件を満たす場合に限られます。

親や孫などの範囲と優先順位

配偶者や子どもがいない場合、遺族厚生年金では親や孫、祖父母も受給対象となることがあります。
ただし、受給には生計維持関係や年齢などの条件があり、優先順位も決まっています。
まず配偶者と子どもが優先され、次に孫、親、祖父母の順となります。
また、受給できる年齢や障害の有無など、細かな要件が設けられていますので、事前に確認が必要です。

順位 受給対象者
1 配偶者・子ども
2
3
4 祖父母

遺族年金の受給条件

被保険者の加入状況

遺族年金を受給するためには、亡くなった方が国民年金や厚生年金の被保険者であったことが必要です。
現役で加入中の場合だけでなく、老齢年金や障害年金の受給資格を持っていた場合も対象となることがあります。
また、過去に一定期間以上加入していた場合も受給資格が認められるケースがあります。
加入状況によって受給できる年金の種類や金額が異なるため、詳細な確認が重要です。

保険料納付要件

遺族年金の受給には、被保険者が保険料を一定期間納付していることが条件となります。
2025年8月時点では、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが原則的な要件です。ただし、この要件は今後変更される可能性があります。
この納付要件を満たしていないと、遺族年金を受給できない場合があるため注意が必要です。

死亡当時の年齢・家族構成による違い

遺族年金の受給条件は、亡くなった方の年齢や家族構成によっても異なります。
例えば、遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいる場合に限り配偶者が受給できます。
遺族厚生年金は、配偶者や子どもがいない場合でも親や孫が条件を満たせば受給可能です。
また、妻や夫の年齢や障害の有無によっても受給資格や加算額が変わるため、家族構成ごとに詳細な確認が必要です。

遺族年金の受給額

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額は、毎年見直される定額制となっています。
2024年度の支給額は年額約78万円で、これに子どもの人数に応じた加算が上乗せされます。
例えば、子どもが1人の場合は定額、2人目以降は1人につき加算額が増えます。
このように、遺族基礎年金は家族の人数によって受給額が変動する仕組みです。

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の厚生年金加入期間や報酬額に基づいて計算されます。
一般的には、被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。
また、配偶者や子どもの人数、年齢によっても加算や減額が発生する場合があります。
具体的な金額は個別に異なるため、年金事務所などで試算してもらうことが推奨されます。

子どもの人数による加算

遺族年金では、子どもの人数によって加算額が変わります。
遺族基礎年金の場合、2人目以降の子どもには1人あたり年額約22万円(2024年度)が加算されます。
遺族厚生年金でも、子どもがいる場合は加算があるほか、18歳未満の子どもが複数いる場合はさらに増額されます。
このように、家族の人数や構成によって受給額が大きく変わる点が特徴です。

年金の種類 基本額 子ども加算
遺族基礎年金 約78万円/年 2人目以降1人につき約22万円/年
遺族厚生年金 報酬比例の4分の3 加算あり

遺族年金の手続きと必要書類

年金事務所での申請

遺族年金を受給するためには、まず年金事務所や市区町村役場の窓口で申請手続きを行う必要があります。
申請は原則として遺族自身が行い、必要書類を揃えて提出します。
手続きが完了すると、審査を経て支給が開始されます。
申請の際は、事前に年金事務所へ相談し、必要な書類や手続きの流れを確認しておくとスムーズです。

  • 年金事務所や市区町村役場で申請
  • 事前相談で不明点を解消

死亡診断書や住民票など必要な書類

遺族年金の申請には、いくつかの書類が必要です。
主なものとして、死亡診断書(または死体検案書)、戸籍謄本、住民票、年金手帳、被保険者の収入証明書などが挙げられます。
また、遺族の身分証明書や銀行口座の通帳コピーも必要です。
書類に不備があると手続きが遅れるため、事前にリストを確認し、漏れなく準備しましょう。

  • 死亡診断書または死体検案書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 年金手帳
  • 収入証明書
  • 遺族の身分証明書
  • 銀行口座の通帳コピー

申請期限と注意点

遺族年金の申請には期限があり、原則として死亡の事実を知った日の翌日から5年以内に申請しなければなりません。
期限を過ぎると、受給権が消滅する場合があるため注意が必要です。
また、申請内容や書類に不備があると審査が長引くこともあるため、早めに準備し、必要に応じて年金事務所に相談しましょう。

  • 申請期限は5年以内
  • 不備があると支給が遅れる
  • 早めの準備と相談が大切

遺族年金と税金

遺族年金は非課税扱い

遺族年金は、所得税や住民税の課税対象外となっており、非課税扱いです。
そのため、遺族年金を受給しても税金がかかることはありません。
これは、遺族の生活保障を目的とした公的年金であるため、税制上も優遇されています。
他の収入と合算しても、遺族年金分は課税所得に含まれません。

確定申告の必要はない

遺族年金は非課税のため、確定申告の必要はありません。
ただし、遺族年金以外に給与所得や事業所得などがある場合は、それらの収入については確定申告が必要です。
遺族年金のみを受給している場合は、確定申告の手続きは不要ですので安心してください。

他の収入との違い

遺族年金は非課税ですが、他の収入(給与、事業、年金以外の給付金など)は課税対象となります。
そのため、遺族年金と他の収入を合わせて生活している場合は、課税対象となる収入のみを申告する必要があります。
遺族年金と他の収入の違いを理解し、税務上の手続きを正しく行いましょう。

収入の種類 課税・非課税
遺族年金 非課税
給与所得 課税
事業所得 課税
生命保険金(一定額まで非課税) 一部非課税

遺族年金と他の制度の違い

企業年金や遺族給付金との違い

遺族年金は公的年金制度に基づく給付ですが、企業年金や遺族給付金は企業独自の制度や福利厚生によるものです。
企業年金は、会社が独自に積み立てている年金で、遺族給付金は死亡時に一時金として支給される場合が多いです。
公的年金と企業年金は併用できる場合もありますが、制度ごとに受給条件や金額が異なるため、詳細を確認しましょう。

生命保険金との違い

生命保険金は、民間の保険会社と契約している場合に、被保険者が亡くなった際に支払われる一時金です。
遺族年金は毎月支給されるのに対し、生命保険金は一括で支払われるのが一般的です。
また、生命保険金には非課税枠が設けられていますが、一定額を超えると相続税の対象となる場合があります。
両者の違いを理解し、家計設計に役立てましょう。

併給調整の仕組み

遺族年金と他の年金や給付金を同時に受給する場合、併給調整が行われることがあります。
例えば、老齢年金と遺族年金の両方の受給資格がある場合、原則としてどちらか一方を選択する必要があります。
ただし、一定の条件を満たせば、老齢年金に遺族厚生年金の一部が上乗せされる形で受け取れるケースもあります。
企業年金や生命保険金は併用できる場合が多いですが、制度ごとに調整ルールが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

制度名 支給方法 課税区分
遺族年金 毎月支給 非課税
企業年金 毎月または一時金 課税
生命保険金 一時金 一部非課税

まとめ:遺族年金を正しく理解して備える

誰がいくら受け取れるのかを確認する

遺族年金は、家族構成や被保険者の加入状況によって受給できる人や金額が大きく異なります。
自分や家族がどの年金をいくら受け取れるのか、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
年金事務所や専門家に相談し、正確な情報を把握しましょう。

申請手続きを早めに行うことが大切

遺族年金の申請には期限があり、必要書類も多岐にわたります。
万が一の際には、できるだけ早く手続きを開始し、書類の不備がないように注意しましょう。
早めの行動が、遺族の生活を守る第一歩となります。

生命保険や企業年金と組み合わせて考える

遺族年金だけで生活費や教育費をまかなうのは難しい場合もあります。
生命保険や企業年金など、他の制度と組み合わせて家計を設計することが重要です。
複数の制度を上手に活用し、将来に備えましょう。

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