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障害年金とは?受給条件・等級・支給額・申請手続きをわかりやすく解説

この記事は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方や、そのご家族、支援者の方に向けて書かれています。
障害年金の基本的な仕組みや受給条件、等級ごとの支給額、申請手続きの流れなど、初めて障害年金について調べる方にもわかりやすく解説します。
制度の概要から具体的な申請方法まで、知っておきたいポイントを網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に、国から支給される公的年金制度です。
老齢年金や遺族年金と並ぶ年金制度の一つで、現役世代でも受給できるのが特徴です。
障害年金は、障害の程度や原因となった病気・ケガの初診日がいつか、どの年金制度に加入していたかによって種類や支給額が異なります。
生活の安定や社会参加を支える大切な制度です。

病気やケガで生活や仕事に制限がある人のための制度

障害年金は、がんや糖尿病、精神疾患、脳卒中、事故によるケガなど、さまざまな病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障が出ている方を対象としています。
障害の程度が一定以上であれば、年齢や職業に関係なく申請できます。
生活費の補助や、社会復帰・自立のための支援として活用されており、障害者手帳の有無とは別に受給できる点も特徴です。

  • 病気やケガが原因で生活や仕事に制限がある方が対象
  • 年齢や職業に関係なく申請可能
  • 障害者手帳の有無は問わない

公的年金の一部として支給される

障害年金は、国民年金や厚生年金といった公的年金制度の一部として支給されます。
そのため、年金保険料を納めていることが受給の前提条件となります。
障害年金には、国民年金加入者が対象の「障害基礎年金」と、厚生年金加入者が対象の「障害厚生年金」があり、加入していた年金制度によって受給できる年金の種類や金額が異なります。

年金の種類 対象者
障害基礎年金 国民年金加入者
障害厚生年金 厚生年金加入者(会社員・公務員など)

障害の状態に応じて支給額が決まる

障害年金の支給額は、障害の程度(等級)によって決まります。
障害等級は1級・2級・3級に分かれており、等級が重いほど支給額が高くなります。
また、障害厚生年金の場合は、加入期間や報酬額によっても支給額が変動します。
障害の状態が変化した場合は、等級や支給額が見直されることもあります。

  • 障害等級1級・2級・3級で支給額が異なる
  • 障害厚生年金は報酬や加入期間も影響
  • 状態が変われば見直しもあり

障害年金の種類

障害年金には主に「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金」の3種類があります。
どの年金に加入していたか、また障害の程度や発生時期によって受給できる年金の種類が異なります。
それぞれの特徴や対象者について詳しく見ていきましょう。

障害基礎年金(国民年金加入者などが対象)

障害基礎年金は、国民年金に加入している方、あるいは20歳になる前に障害を負った方が対象となる年金です。
自営業者や学生、無職の方などが主な対象となります。
障害等級1級または2級に該当する場合に支給され、障害の程度が重いほど支給額が高くなります。
また、子どもがいる場合は加算もあります。

  • 国民年金加入者、または20歳前の傷病者が対象
  • 障害等級1級・2級で支給
  • 子の加算あり

障害厚生年金(会社員や公務員が対象)

障害厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入している方が対象です。
障害等級1級・2級・3級に該当する場合に支給され、障害基礎年金よりも支給範囲が広いのが特徴です。
また、報酬や加入期間によって支給額が変動し、障害基礎年金と併せて受給できる場合もあります。

  • 厚生年金加入者が対象
  • 障害等級1級・2級・3級で支給
  • 報酬や加入期間で支給額が変動

障害手当金(一時金として支給される場合)

障害手当金は、厚生年金に加入している方が、障害等級3級に該当しない程度の軽度の障害を負った場合に、一時金として支給される制度です。
一度だけの支給となり、障害の程度や加入期間によって金額が決まります。
障害年金とは異なり、国民年金のみに加入している方は対象となりません。

  • 厚生年金加入者の軽度障害が対象
  • 一時金として支給
  • 支給額は障害の程度や加入期間で決定
種類 対象者 支給形態
障害基礎年金 国民年金加入者など 年金
障害厚生年金 厚生年金加入者 年金
障害手当金 厚生年金加入者(軽度障害) 一時金

障害年金を受給できる条件

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は「初診日要件」「保険料納付要件」「障害認定日要件」の3つです。
これらの条件をクリアしていないと、障害の程度が重くても年金を受給できない場合があるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

初診日要件(初めて病院にかかった日の確認)

障害年金の申請において最も重要なのが「初診日要件」です。
これは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日を指します。
初診日がいつかによって、どの年金制度が適用されるかや、保険料納付要件の判定基準が決まります。
初診日を証明するためには、医療機関の受診記録や診療明細書などの書類が必要となるため、早めに確認しておくことが大切です。

  • 初診日は障害年金の種類や要件判定の基準日
  • 医療機関の証明書類が必要
  • 初診日が不明な場合は申請が難航することも

保険料納付要件(一定期間の納付が必要)

障害年金を受給するには、一定期間以上の年金保険料を納付していることが必要です。
保険料納付要件は、初診日の前日において、以下のいずれかを満たすことです。

  1. 初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせると、全体の3分の2以上であること。
  2. 初診日が2026年4月1日以前の場合は、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

未納期間が多いと受給できない場合があるため、保険料の納付状況を事前に確認しましょう。

障害認定日要件(症状が固定した時点での判断)

障害認定日要件とは、障害の状態が固定し、治療による改善が見込めなくなった時点(原則として初診日から1年6か月経過後)で、障害等級に該当しているかどうかを判断する基準です。
この時点で障害等級に該当していれば、障害年金の受給資格が得られます。
症状が進行性の場合や、1年6か月より前に症状が固定した場合は、その時点が障害認定日となります。

  • 原則:初診日から1年6か月後が障害認定日
  • 症状が固定した時点で判断
  • 進行性の場合は例外あり

障害等級と支給額

障害年金の支給額は、障害の程度を示す「障害等級」によって決まります。
障害等級は1級・2級・3級に分かれており、等級が重いほど支給額が高くなります。
また、障害基礎年金と障害厚生年金では、等級の範囲や支給額の計算方法が異なります。
ここでは、等級ごとの違いや支給額の目安について詳しく解説します。

障害等級1級・2級・3級の違い

障害等級は、個別の病状だけでなく、日常生活や就労能力への影響度を総合的に判断して決定されます。
1級は最も重い障害で、日常生活のほとんどに他者の介助が必要な状態です。
2級は日常生活に著しい制限がある場合、3級は労働に制限があるが日常生活はある程度自立できる場合に該当します。
障害基礎年金は1級・2級のみ、障害厚生年金は1級~3級まで支給対象です。

等級 主な状態 対象年金
1級 日常生活のほとんどに介助が必要 基礎・厚生
2級 日常生活に著しい制限 基礎・厚生
3級 労働に制限(自立は可能) 厚生のみ

障害基礎年金の支給額

障害基礎年金の支給額は、毎年見直されます。
令和7年度(2025年度)の年金額は、1級が約103万円、2級が約82万円(年額)です。
また、18歳未満の子どもがいる場合は、子の加算がつきます。
支給額は物価や賃金の変動により毎年調整されるため、最新の金額は日本年金機構の公式サイトで確認しましょう。

  • 1級:約103万円(年額)
  • 2級:約82万円(年額)
  • 子の加算あり

障害厚生年金の支給額

障害厚生年金の支給額は、加入期間や報酬額によって個別に計算されます。
基本的には、報酬比例部分と配偶者加給年金額が加算され、1級・2級・3級で支給額が異なります。
また、障害基礎年金と併せて受給できる場合もあります。
具体的な金額は、年金定期便や年金事務所で確認できます。

  • 報酬比例部分+配偶者加給年金額
  • 1級・2級・3級で支給額が異なる
  • 基礎年金と併給の場合も

手続きの流れと必要書類

障害年金の申請には、いくつかのステップと必要書類があります。
まずは年金事務所で相談し、必要な書類を揃えて申請手続きを進めます。
診断書や請求書、住民票など、書類の不備があると審査が遅れることもあるため、事前にしっかり準備しましょう。

年金事務所での相談・申請

障害年金の申請は、まず最寄りの年金事務所や市区町村役場の年金窓口で相談することから始まります。
専門の相談員が手続きの流れや必要書類について案内してくれるので、不明点は積極的に質問しましょう。
申請書類の記入方法や提出先も確認できます。

  • 最寄りの年金事務所で相談
  • 手続きの流れや必要書類を確認
  • 不明点は相談員に質問

診断書の提出

障害年金の申請には、医師が作成した診断書の提出が必須です。
診断書は障害の種類ごとに様式が異なり、障害の状態や日常生活への影響を詳細に記載してもらう必要があります。
診断書の内容が審査の重要な判断材料となるため、主治医とよく相談し、正確に記載してもらいましょう。

  • 医師作成の診断書が必須
  • 障害の種類ごとに様式が異なる
  • 主治医と相談して正確に記載

請求書や住民票などの必要書類

申請時には、診断書のほかにも障害年金請求書、住民票、年金手帳、初診日を証明する書類などが必要です。
書類に不備があると審査が遅れるため、事前にチェックリストを作成して漏れなく準備しましょう。
必要書類は年金事務所や日本年金機構のホームページでも確認できます。

  • 障害年金請求書
  • 住民票
  • 年金手帳
  • 初診日証明書類

障害年金と税金

障害年金を受給する際、税金がかかるのかどうかは多くの方が気になるポイントです。
障害年金は原則として非課税扱いとなっており、所得税や住民税の対象にはなりません。
また、確定申告の必要も基本的にはありませんが、他の収入との関係や扶養控除など、注意すべき点もあります。
ここでは障害年金と税金の関係について詳しく解説します。

障害年金は非課税扱い

障害年金は、所得税法上「非課税所得」として扱われます。
そのため、障害年金を受給しているだけで税金がかかることはありません。
また、住民税についても同様に非課税となります。
この非課税措置は、障害を持つ方の生活を支援するための重要な配慮です。

  • 障害年金は所得税・住民税ともに非課税
  • 受給額にかかわらず課税されない

確定申告は不要

障害年金のみを受給している場合、確定申告の必要はありません。
ただし、障害年金以外に給与所得や事業所得など他の収入がある場合は、その分について確定申告が必要となる場合があります。
障害年金自体は申告不要ですが、他の収入との合算や扶養控除の判定には注意しましょう。

  • 障害年金のみなら確定申告不要
  • 他の収入がある場合は要確認

他の収入との違いに注意

障害年金は非課税ですが、他の年金(老齢年金や遺族年金)は課税対象となる場合があります。
また、障害年金を受給していても、給与や事業所得などの課税所得がある場合は、税金が発生します。
障害年金と他の収入の違いを理解し、必要に応じて税務署や専門家に相談することをおすすめします。

収入の種類 課税・非課税
障害年金 非課税
老齢年金 課税
給与所得 課税

更新と再審査について

障害年金は、一度受給が決まった後も、障害の状態によっては定期的な更新や再審査が必要となる場合があります。
また、障害の状態が改善した場合には支給が停止されることもあります。
不服がある場合には、不服申し立ての制度も用意されていますので、安心して手続きを進めましょう。

定期的な診断書提出が必要な場合がある

障害年金の受給者は、障害の種類や等級によっては、一定期間ごとに診断書を提出し、障害の状態を再確認されることがあります。
この定期的な診断書提出は、障害の状態が変化していないかを確認するためのものです。
提出を怠ると支給が停止されることもあるため、必ず期限を守って提出しましょう。

  • 定期的な診断書提出が必要な場合あり
  • 提出期限を守ることが重要

障害状態が改善すると支給停止の可能性

障害年金は、障害の状態が改善し、等級に該当しなくなった場合には支給が停止されることがあります。
逆に、障害が重くなった場合には等級が上がり、支給額が増えることもあります。
障害の状態に変化があった場合は、速やかに年金事務所に相談しましょう。

  • 障害が改善すると支給停止の可能性
  • 重くなれば等級変更も可能

不服申し立ての制度もある

障害年金の審査結果に納得できない場合は、不服申し立てを行うことができます。
不服申し立てには、審査請求や再審査請求などの手続きがあり、書面で理由を説明する必要があります。
専門家や社会保険労務士に相談しながら進めると安心です。

  • 審査結果に不服があれば申し立て可能
  • 専門家への相談もおすすめ

まとめ:障害年金を正しく理解して備える

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に制限がある方にとって、生活の安定を支える大切な制度です。
受給条件や等級、申請手続きの流れを正しく理解し、必要な書類を早めに準備することが重要です。
また、生活や就労支援の制度とあわせて活用することで、より安心した生活を送ることができます。

受給条件と等級を確認することが大切

障害年金を受給するには、初診日や保険料納付、障害認定日などの要件を満たす必要があります。
また、障害等級によって支給額が異なるため、自分の状態がどの等級に該当するかを確認しましょう。
不明点は年金事務所や専門家に相談するのがおすすめです。

  • 初診日・納付要件・認定日を確認
  • 等級ごとの支給額を把握
  • 専門家への相談も有効

必要書類を揃えて早めに手続きをする

障害年金の申請には多くの書類が必要です。
診断書や初診日証明、住民票など、早めに準備を始めることでスムーズに手続きが進みます。
書類の不備や遅れがないよう、チェックリストを活用しましょう。

  • 診断書や証明書類を早めに準備
  • チェックリストで漏れを防ぐ

生活や就労支援とあわせて利用する

障害年金だけでなく、自治体の福祉サービスや就労支援制度も活用することで、より充実した生活を送ることができます。
自分に合った支援を受けるためにも、情報収集と相談を積極的に行いましょう。

  • 福祉サービスや就労支援も活用
  • 情報収集と相談が大切
【注記】
この記事の情報は一般的な内容であり、個別の状況によっては適用されない場合があります。最新の制度や詳細については、必ず年金事務所や専門家にご確認ください。

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