経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐために、中小企業基盤整備機構が運営している制度です。
掛金を損金にできる節税効果や、万が一のときに無担保・無保証で借り入れできるメリットがある一方で、誰でも加入できるわけではありません。
この制度には、加入できる事業者の範囲と、加入できない条件が明確に定められています。
まず、加入できるのは「中小企業者または個人事業主」で、一定の業種ごとに規模要件が設けられています。
たとえば、製造業や建設業などは「資本金3億円以下または従業員300人以下」、卸売業は「資本金1億円以下または従業員100人以下」、サービス業は「資本金5,000万円以下または従業員100人以下」などの基準があります。
このいずれかを超える規模の企業は、中小企業の範囲を超えるため加入できません。
また、経営セーフティ共済に入れない人・企業には、次のようなケースがあります。
1つ目は、取引関係がない業種や事業形態です。
この制度は、取引先の倒産によって影響を受ける中小企業を救済するための仕組みなので、原則として事業間取引を行っていない個人や団体は対象外です。
たとえば、給与所得者(サラリーマン)、年金生活者、専業主婦、農業・林業など取引関係が限定的な業種は加入できません。
また、NPO法人や学校法人などの一部非営利団体も対象外です。
2つ目は、休業中や廃業予定の事業者です。
加入時に「現在事業を継続して行っていること」が条件になっているため、すでに休業状態にある場合や、近く事業を廃止する予定の企業・個人事業主は加入できません。
この共済は、あくまで「事業を継続している中小企業のリスク対策」としての制度だからです。
3つ目は、取引先を持たない業種です。
共済金の貸付は「取引先の倒産」によって連鎖倒産の危険があるときに発動するため、取引先のない業種はそもそも対象外とされています。
たとえば、自社の売上がすべて一般消費者向け(BtoC)で構成されている小売業・飲食店・美容室などは、基本的には加入資格がありません。
ただし、卸売業者などと取引契約を結んでいる場合は、その取引関係を証明すれば加入できるケースもあります。
4つ目は、反社会的勢力や税金滞納中の事業者です。
暴力団関係者や、その関係先企業は当然加入できません。
また、税金(法人税・所得税・消費税など)の滞納がある場合も、加入が認められないことがあります。
信用不安があると判断されると、中小機構によって加入申請が拒否される場合があります。
さらに、すでに他の共済で不正利用を行っていた場合や、虚偽申請が発覚した場合も加入できません。
共済制度は公的な信頼を基盤としており、反社会的・不正行為が疑われる場合には即時に加入を制限されます。
このように、経営セーフティ共済に加入できるのは、「中小企業で、継続的に取引関係を持ち、倒産リスクに備える必要がある事業者」に限られます。
もし自社が小売業やサービス業中心で加入できない場合でも、他の制度でリスク分散を図ることは可能です。
たとえば、経営者個人の将来のためには小規模企業共済が、社員や役員の福利厚生・退職金制度としては企業型確定拠出年金(企業型DC)が活用できます。
経営セーフティ共済が「会社を守る」仕組みだとすれば、小規模企業共済は「社長を守る」、企業型DCは「社員を守る」制度です。
それぞれの制度を組み合わせることで、事業と人生の両方に安心を持てる仕組みを整えることができます。