小規模企業共済と経営セーフティ共済の違いは何ですか?

小規模企業共済と経営セーフティ共済は、どちらも中小企業基盤整備機構が運営している共済制度ですが、目的も仕組みもまったく異なる制度です。
一見すると「共済」という名前が共通しているため混同されがちですが、それぞれがカバーするリスクと役割を明確に理解しておくことが重要です。

小規模企業共済は、経営者自身の退職金づくりを目的とした制度です。
個人事業主や会社役員など、将来の退職金制度を持たない人が、自分で積み立てを行い、退職時に受け取るための仕組みになっています。
掛金は月1,000円から7万円まで自由に設定でき、支払った掛金は全額「所得控除」の対象となります。

このため、課税所得を減らすことができ、所得税・住民税の節税効果が得られます。
また、共済金の受け取り方を一時金にすれば「退職所得」として有利な税制が適用され、分割受け取りにすれば「公的年金等控除」の対象になります。
つまり、小規模企業共済は「将来のために積み立てながら、今の税金も減らせる」制度です。

一方、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、会社の資金繰りを守るための制度です。
取引先が倒産した際に連鎖倒産を防ぐため、掛金を積み立てておくことで、取引先の倒産時に「無担保・無保証」で貸付を受けられるようにした仕組みです。

掛金は月5,000円から20万円まで、総額800万円が上限です。
支払った掛金は全額を損金(または必要経費)に算入でき、法人税や所得税の節税につながります。

ただし、解約時に受け取る「解約手当金」は全額が課税対象(雑収入)になるため、節税効果はあくまで一時的です。
制度の目的は、あくまで「倒産リスクへの備え」であり、将来の資産形成を目的としたものではありません。

整理すると、小規模企業共済は「人(経営者)のため」、経営セーフティ共済は「会社(事業)のため」の制度です。
小規模企業共済は退職時や廃業時に自分の生活を守るための“積立型の退職金制度”、経営セーフティ共済は取引先の倒産など緊急時に会社を守るための“資金防衛制度”といえます。

また、税務上の扱いにも違いがあります。
小規模企業共済は個人の所得控除の対象であり、個人の税金を減らす効果があります。
一方で、経営セーフティ共済は法人や個人事業主の「経費」として処理でき、事業所得を減らす効果があります。
つまり、どちらも節税にはなりますが、対象となる税金の種類が異なるのです。

この2つの共済は、目的が違うため併用も可能です。
たとえば、経営セーフティ共済で「会社の資金を守り」、小規模企業共済で「自分の老後を守る」という形で使うのが理想です。
さらに、社員のために福利厚生や退職金制度を整えるなら、企業型確定拠出年金(企業型DC)を組み合わせるのがおすすめです。
小規模企業共済で「社長を守り」、経営セーフティ共済で「会社を守り」、企業型DCで「社員を守る」。
この3つをそろえることで、経営の安定と将来の安心を両立させることができます。

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