企業型確定拠出年金は、受け取り方次第で税金の負担が大きく変わります。ポイントは「退職所得控除」と「公的年金等控除」という二つの非課税枠をどう活かすかです。正しく選択すれば、税金をかけずに受け取れる場合も少なくありません。
まず、一時金でまとめて受け取る場合は「退職所得」として課税されます。このとき適用される退職所得控除は非常に大きく、勤続年数20年以下なら40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20年)となります。
例えば30年勤続であれば控除額は1,500万円になり、受取額がその範囲に収まれば非課税で受け取ることができます。企業の退職金とDCを同時に受け取る場合は合算されるため、退職金と受け取り年度をずらす工夫も有効です。
>>退職所得控除とは?退職金の税金計算と控除額の仕組みをわかりやすく解説
次に、年金として分割で受け取る方法では「公的年金等控除」が適用されます。65歳未満であれば年間60万円、65歳以上なら年間110万円が最低控除額となり、他の公的年金と合算して課税対象額が決まります。年金収入全体がこの控除範囲に収まれば、税金がかからずに受給することが可能です。老後の年金額と調整しながら受給額を設定することがポイントになります。
さらに、一時金と年金を組み合わせる方法もあります。一部を退職所得控除で非課税にし、残りを年金形式で受け取りながら公的年金等控除を活用すれば、二重の控除効果を得られます。ただし、退職金とDCを同一年にまとめて一時金で受け取ると控除枠が一度で消費されてしまうため、受給時期の調整が欠かせません。
結論として、企業型確定拠出年金を税金がかからない形で受け取るには、退職所得控除や公的年金等控除を最大限活用し、退職金や他の年金との受給タイミングを工夫することが必要です。制度の仕組みを理解し、自分の勤続年数や退職金額、老後の年金額を踏まえて最適な受け取り方を設計すれば、非課税で資産を手にすることも可能です。