小規模企業共済に個人事業主でも入れますか?

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結論から言えば、個人事業主でも小規模企業共済に加入できます。むしろこの制度は、退職金制度が存在しない経営者や個人事業主のために国が用意した仕組みといえます。

会社員であれば退職金制度や企業年金、公務員であれば共済年金といった仕組みがありますが、個人事業主にはそうした制度がありません。小規模企業共済はその不足を補い、事業をやめたときの生活資金や老後資金を準備できるように設計されています。

参考:小規模企業共済(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)

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加入対象は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主、またはその共同経営者です。例えば飲食店や美容室を経営している個人事業主、フリーランスのデザイナーやライター、士業なども加入が可能です。また、法人を経営している社長や役員も対象となります。

掛金は月額1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定でき、途中で増額や減額も可能です。この掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除できるため、大きな節税効果があります。例えば所得税率20%、住民税10%の人が月額3万円(年間36万円)を掛ければ、年間で約10万円以上の税負担が軽減されます。つまり積み立てを行うだけで、節税と資産形成を同時に実現できるのです。

さらに、将来の受け取り時にも税制優遇があります。事業を廃業して共済金を一括で受け取れば「退職所得」として扱われ、退職所得控除や1/2課税が適用されます。年金形式で分割して受け取る場合でも「公的年金等控除」の対象となるため、課税負担は非常に軽くなります。積立時・運用時・受取時すべてで税制メリットがある点は、iDeCoなどと並んで大きな魅力です。

また、小規模企業共済には貸付制度もあり、掛金の範囲内で低利の融資を受けられます。資金繰りに困ったときに事業資金として利用できるため、個人事業主にとって心強い制度でもあります。ただし、短期間での任意解約では元本割れすることがあるため、長期的に積み立てることを前提に利用するのが基本です。

結論として、小規模企業共済は個人事業主でも加入可能であり、むしろ個人事業主にこそ活用してほしい制度です。節税しながら退職金を準備でき、将来の安心を確保する有効な手段といえるでしょう。

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