企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金は、従業員が年末調整で申告する必要はありません。なぜなら、掛金は会社が給料とは別に拠出してくれるため、最初から税金の対象から外されているからです。つまり、従業員の給料明細に掛金が載ることはなく、特別な手続きをしなくても自動的に税制上のメリットを受けられます。
これに対し、iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で支払ったお金を所得控除の対象にするため、年末調整での申告が必要です。毎年送られてくる「小規模企業共済等掛金控除証明書」を提出して、控除を申告しなければなりません。
ただし、企業型DCでも例外があります。それはマッチング拠出です。これは、会社が拠出する掛金に加えて、従業員が自分の給料から追加で掛金を拠出する仕組みです。この従業員が追加で支払う掛金は、iDeCoと同様に年末調整で申告が必要です。この場合も「小規模企業共済等掛金控除証明書」を提出して控除を受けます。
一方、選択制DCという仕組みでは、給料の一部を現金でもらうか、掛金として積み立てるかを選べますが、積み立てるお金は会社の掛金として扱われるため、最初から給料(課税所得)が減った状態で支給されます。したがって、年末調整での申告は不要です。
まとめると、企業型DCの掛金は基本的に年末調整の申告は不要ですが、マッチング拠出で自分で追加拠出している分だけは申告が必要です。この点とiDeCoとの違いを覚えておきましょう。