企業型確定拠出年金における「スイッチング」とは、これまで積み立ててきた資産を別の運用商品に移し替えることを指します。例えば、今まで定期預金で積み立てていた分を投資信託に移したり、逆に投資信託で運用していた分を安定的な定期預金に変更したりする操作です。
将来の資産形成を考える上で、運用環境や自分のライフプランに合わせて柔軟に資産配分を変えられるのがスイッチングの役割です。
では「何回までできるのか」という点ですが、実は法律で一律の回数制限は定められていません。そのため、スイッチングの回数は各運営管理機関(銀行や証券会社など)が設定しているルールに従うことになります。
多くの場合は「何回でも可能」であり、インターネット上の管理画面から手軽に手続きできるようになっています。しかも手数料がかからないことがほとんどなので、必要に応じて資産を入れ替えることが可能です。
ただし、すべての運営管理機関が無制限というわけではありません。一部の機関では「月1回まで」「年12回まで」といった上限を設けているケースがあります。これは頻繁なスイッチングによる事務処理の負担を避けるためで、ルールは各機関ごとに異なります。
加入している企業型確定拠出年金の制度概要や運営管理機関の規約を確認すれば、自分のケースでの上限回数を知ることができます。
また、スイッチングと似た制度に「配分変更」があります。こちらは今後拠出される掛金をどの商品に振り分けるかを変更する操作で、これも原則として何度でも行える場合が多いです。スイッチングは「これまでの資産」を動かすもの、配分変更は「これから積み立てる分」を変えるものと理解すると分かりやすいでしょう。両方を組み合わせて使うことで、資産全体を自分の希望に合わせて柔軟に管理できます。
結論として、企業型確定拠出年金のスイッチングは「法律で制限はなく、基本的には何回でも可能」というのが一般的な答えです。ただし、運営管理機関によっては回数制限が設けられている場合もあるため、自分の会社が契約している金融機関のルールを必ず確認する必要があります。
したがって、質問への答えは「ほとんどの場合は回数無制限。ただし金融機関によっては月1回や年12回など制限がある」です。