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退職所得の受給に関する申告書とは?提出のメリットと書き方・確定申告が不要になる条件

この記事は、これから退職金を受け取る予定の会社員や公務員、または退職金の支給を担当する経営者・人事担当者の方に向けて書かれています。
「退職所得の受給に関する申告書」とは何か、その提出によるメリットや書き方、確定申告が不要になる条件など、退職金に関する税務手続きのポイントをわかりやすく解説します。
退職金を受け取る際に損をしないために、ぜひ最後までご覧ください。

退職所得の受給に関する申告書とは

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る際に必要となる重要な税務書類です。
この申告書を退職金の支払者(会社や共済組合など)に提出することで、退職所得控除や1/2課税といった税制上の優遇措置を受けることができます。
提出しない場合、退職金に対して一律20.42%の源泉徴収が行われ、税金を多く支払うことになる可能性があるため、必ず提出することが推奨されています。
この書類は、退職金を受け取る本人が自ら記入し、支払者に提出する必要があります。

退職金を受け取る際に必要な税務書類

退職金を受け取る際には、必ず「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。
この書類は、退職金の支給を受ける人が所得税法に基づき、退職金の支払者に対して自分の情報や退職理由などを申告するためのものです。
申告書を提出することで、退職金に対する正しい税額計算が行われ、税制上の優遇措置を受けることができます。
会社や共済組合など、退職金の支払者から配布されることが一般的です。

提出すれば確定申告は不要になる

退職所得の受給に関する申告書を正しく提出すれば、原則として退職金に関する確定申告は不要となります。
これは、申告書の内容に基づいて会社が退職所得控除や1/2課税などの税制優遇を適用し、正しい税額を源泉徴収してくれるためです。
そのため、退職金を受け取った後に自分で確定申告を行う手間が省け、税務処理が非常にスムーズになります。
ただし、複数の会社から退職金を受け取る場合などは、確定申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。

提出しないと税金が多く天引きされる

もし退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合、退職金の支払者は退職金の全額に対して20.42%の税率で源泉徴収を行います。
これは、退職所得控除や1/2課税といった税制優遇が一切適用されないため、実際に支払うべき税金よりも多く天引きされてしまうことになります。
そのため、申告書の提出は税負担を軽減するためにも非常に重要です。
払いすぎた税金を取り戻すには、後日自分で確定申告を行う必要があり、手間もかかります。

提出の有無 税制優遇 確定申告
提出した場合 退職所得控除・1/2課税 原則不要
提出しない場合 優遇なし(20.42%課税) 必要(税金還付のため)

申告書を提出した場合のメリット

退職所得の受給に関する申告書を提出することで、退職金に対する税負担を大幅に軽減できるという大きなメリットがあります。
具体的には、退職所得控除の適用や1/2課税といった税制優遇を受けられるため、実際に支払う税金が大きく減ります。
また、会社が正しい税額を計算して源泉徴収してくれるため、原則として確定申告の手間も省けます。
これらのメリットを最大限活用するためにも、申告書の提出は必須と言えるでしょう。

退職所得控除を適用できる

申告書を提出することで、退職所得控除という大きな税制優遇を受けることができます。
退職所得控除は、勤続年数に応じて一定額までの退職金が非課税となる制度です。
例えば、勤続20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)という計算式で控除額が決まります。
この控除を適用することで、実際に課税される退職金の金額が大幅に減り、税負担が軽くなります。

  • 勤続年数に応じて控除額が増える
  • 控除額以内の退職金は非課税
  • 申告書提出が控除適用の条件

1/2課税で税金が大幅に軽減される

退職所得の受給に関する申告書を提出すると、退職金の課税対象額がさらに1/2に軽減される「1/2課税」が適用されます。
これは、退職所得控除後の金額をさらに半分にしてから所得税を計算する仕組みです。
そのため、通常の給与所得などと比べて、退職金にかかる税金は非常に少なくなります。
この1/2課税は、申告書を提出しないと適用されないため、必ず提出することが重要です。

  • 退職所得控除後の金額がさらに1/2に
  • 税負担が大幅に軽減
  • 申告書提出が必須条件

確定申告の手間が省ける

申告書を提出することで、退職金に関する確定申告が原則不要となります。
会社が正しい税額を計算し、源泉徴収してくれるため、退職者自身が税務署に出向いて申告する必要がありません。
これにより、退職後の煩雑な手続きや書類作成の手間を大幅に省くことができます。
ただし、複数の会社から退職金を受け取る場合や、他に申告が必要な所得がある場合は、確定申告が必要となるケースもあるため注意しましょう。

提出しなかった場合の扱い

退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合、退職金の支給時に大きな不利益が生じる可能性があります。
税制上の優遇措置が一切適用されず、退職金の全額に対して高い税率で源泉徴収されてしまいます。
そのため、実際に支払うべき税金よりも多く天引きされるケースが多く、後から確定申告をして還付を受ける必要が出てきます。
このような手間や損失を避けるためにも、必ず申告書を提出することが重要です。

退職金に対して20.42%の源泉徴収

申告書を提出しない場合、退職金の支払者は退職金の全額に対して20.42%の税率で源泉徴収を行います。
この税率は、退職所得控除や1/2課税といった優遇措置が一切適用されないため、非常に高い負担となります。
本来であれば控除や軽減措置により大幅に減額されるはずの税金が、そのまま天引きされてしまうため、注意が必要です。

実際より多く税金を払う可能性がある

申告書を提出しないと、退職金に対して本来よりも多くの税金が差し引かれることになります。
これは、退職所得控除や1/2課税が適用されないため、課税対象額が大きくなってしまうからです。
その結果、手取り額が大幅に減少し、損をしてしまう可能性が高くなります。
後から税金を取り戻すには確定申告が必要となるため、最初から申告書を提出しておくことが賢明です。

払いすぎた税金を戻すには確定申告が必要

もし申告書を提出せずに退職金を受け取ってしまい、税金が多く天引きされた場合は、確定申告を行うことで払いすぎた税金を還付してもらうことができます。
確定申告では、退職所得控除や1/2課税を適用した正しい税額を計算し、差額分の還付を受ける手続きが必要です。
ただし、申告や書類の準備に手間がかかるため、最初から申告書を提出しておく方が圧倒的に簡単です。

  • 申告書未提出の場合は確定申告が必須
  • 還付には手続きと時間がかかる
  • 最初から提出しておくのがベスト

申告書の書き方と必要事項

退職所得の受給に関する申告書は、正確に記入することが重要です。
記入漏れや誤りがあると、税制優遇が受けられなかったり、会社から差し戻しになることもあります。
主な記入項目は、住所・氏名・マイナンバー、勤務先名や退職年月日などです。
また、会社によっては捺印が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
記入例や会社からの案内を参考に、正確に記入・提出することが大切です。

住所・氏名・マイナンバーを記入

申告書には、退職金を受け取る本人の住所、氏名、マイナンバーを正確に記入する必要があります。
これらの情報は、税務署や会社が本人確認や税額計算を行う際に必須となるため、記入漏れや誤記がないよう注意しましょう。
特にマイナンバーは、記入ミスがあると書類が受理されない場合もあるため、慎重に記入してください。

勤務先名や退職年月日を記入

申告書には、退職金を支給する勤務先の名称や、実際の退職年月日も記入します。
これにより、会社側が正確な支給手続きや税額計算を行うことができます。
また、退職理由や勤続年数なども記載する欄があるため、会社からの案内や記入例を参考に、正確に記入しましょう。

捺印が必要な場合もある

会社によっては、申告書に本人の捺印(印鑑)が必要な場合があります。
捺印がないと書類が受理されず、手続きが遅れることもあるため、事前に会社の指示をよく確認しましょう。
特に紙で提出する場合は、記入漏れや捺印忘れがないよう、提出前に必ずチェックすることが大切です。

退職金を受け取る際の流れ

退職金を受け取る際には、会社からの案内に従って申告書を記入・提出し、その後会社が税額を計算して支給するという流れになります。
この一連の手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要な書類や記入事項を確認しておくことが重要です。
また、退職金の支給時期や支給方法についても、会社の人事担当者に確認しておくと安心です。

退職前に会社から申告書が配布される

多くの会社では、退職が決まった段階で「退職所得の受給に関する申告書」が配布されます。
この書類は、退職金の支給手続きに必要不可欠なものなので、必ず受け取って内容を確認しましょう。
配布時に記入例や説明資料が添付されていることも多いので、不明点があれば会社の担当者に質問することが大切です。

退職者が必要事項を記入・提出

退職者は、配布された申告書に必要事項を正確に記入し、会社に提出します。
記入漏れや誤りがあると手続きが遅れるため、内容をよく確認してから提出しましょう。
また、会社によっては提出期限が設けられている場合もあるので、早めの対応が重要です。

会社が税額を計算し源泉徴収して支給

申告書が提出されると、会社はその内容に基づいて退職所得控除や1/2課税を適用し、正しい税額を計算します。
その後、源泉徴収を行った上で退職金が支給されます。
この流れにより、退職者は原則として確定申告の手間なく、正しい税額で退職金を受け取ることができます。

経営者が押さえるべきポイント

経営者や人事担当者は、退職所得の受給に関する申告書の重要性をしっかり理解し、従業員に正しく案内する責任があります。
書類の配布や記入方法の説明、不備があった場合の対応など、適切なサポートを行うことで、従業員が損をしないように配慮することが大切です。
また、企業型確定拠出年金(DC)など、退職金以外の制度でも税制優遇があるため、幅広い知識を持っておくことが求められます。
税務リスクを回避し、従業員の信頼を得るためにも、正確な情報提供と手続きの徹底が不可欠です。

従業員に申告書を必ず案内する

退職所得の受給に関する申告書は、従業員が退職金の税制優遇を受けるために必須の書類です。
経営者や人事担当者は、退職予定者に対して必ず申告書を配布し、記入方法や提出期限について丁寧に案内しましょう。
案内が不十分だと、従業員が損をしたり、後からトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

  • 退職予定者に必ず配布・案内
  • 記入例や説明資料も用意
  • 提出期限を明確に伝える

書類不備があると税務リスクにつながる

申告書の記入漏れや誤記、捺印忘れなどの不備があると、税制優遇が受けられず従業員が損をするだけでなく、会社側にも税務リスクが生じます。
税務署からの指摘や追加対応が必要になる場合もあるため、提出された書類は必ず内容を確認し、不備があれば速やかに修正を依頼しましょう。
正確な手続きが、会社と従業員双方のリスク回避につながります。

企業型確定拠出年金(DC)の受給時も税制優遇あり

退職金だけでなく、企業型確定拠出年金(DC)の一時金受給時にも、退職所得控除や1/2課税などの税制優遇が適用されます。
この場合も、退職所得の受給に関する申告書の提出が必要となるため、従業員にしっかり案内しましょう。
DCの受給方法や税制についても、最新の情報を把握しておくことが経営者には求められます。

対象 税制優遇 必要書類
退職金 退職所得控除・1/2課税 退職所得の受給に関する申告書
企業型DC一時金 退職所得控除・1/2課税 退職所得の受給に関する申告書

まとめ:退職所得の受給に関する申告書は必須

退職所得の受給に関する申告書は、退職金や企業型確定拠出年金の一時金を受け取る際に、税負担を大きく減らすために欠かせない書類です。
提出することで、退職所得控除や1/2課税といった税制優遇が受けられ、原則として確定申告の手間も省けます。
経営者や人事担当者は、従業員に対して正しい案内とサポートを徹底し、全員が損をしないように配慮しましょう。
退職金を受け取る際は、必ず申告書を提出することが最も重要なポイントです。

提出で税負担を大きく減らせる

申告書を提出することで、退職金に対する税金が大幅に軽減されます。
退職所得控除や1/2課税が適用されるため、手取り額が大きく増えるのが最大のメリットです。
提出しない場合は高い税率で源泉徴収されてしまうため、必ず提出しましょう。

確定申告が不要になり手間も省ける

申告書を提出すれば、原則として退職金に関する確定申告は不要となります。
会社が正しい税額を計算してくれるため、退職後の煩雑な手続きを避けることができます。
手間を省き、スムーズに退職金を受け取るためにも、申告書の提出は必須です。

経営者は従業員に正しい案内を徹底すべき

経営者や人事担当者は、従業員が損をしないように、退職所得の受給に関する申告書の重要性や記入方法をしっかり案内しましょう。
書類の不備や提出漏れがないよう、サポート体制を整えることが大切です。
正しい案内とサポートが、従業員の信頼と会社のリスク回避につながります。

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