全国対応!企業型確定拠出年金のことならおまかせください

退職金は税金でどれくらい引かれる?控除額・計算例・確定申告の必要性を徹底解説

この記事は、退職金を受け取る予定の会社員や公務員、または既に退職金を受け取った方に向けて書かれています。
退職金にかかる税金の仕組みや控除額、計算方法、確定申告の必要性など、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
「退職金を受け取ったらどれくらい税金が引かれるの?」「控除や優遇措置はあるの?」といった疑問を持つ方が、安心して退職金を受け取れるよう、具体例や比較表も交えて徹底的に解説します。

目次

退職金にかかる税金の基本

退職金は、通常の給与とは異なる「退職所得」として課税されます。
この退職所得には、特別な控除や優遇措置が設けられており、一般的な給与所得よりも税負担が大幅に軽減される仕組みです。
所得税・住民税・復興特別所得税が課税されますが、計算方法や控除額が異なるため、正しい知識を持つことが大切です。
また、退職金の受け取り方によっても税金の計算方法が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。

給与とは別に「退職所得」として課税される

退職金は、通常の給与や賞与とは別枠で「退職所得」として扱われます。
そのため、他の所得と合算されず、独自の計算方法で税額が決まります。
この仕組みにより、退職金に対する税負担が軽減されるのが特徴です。
また、退職金の支給時には、会社が源泉徴収を行うため、受け取る側が確定申告をしなくても済むケースが多いです。

退職所得控除と1/2課税で優遇される

退職金には「退職所得控除」という大きな控除が適用されます。
さらに、控除後の金額に対しても1/2課税(半分だけが課税対象)となるため、実際に支払う税金は大幅に少なくなります。
この優遇措置は、長年勤続した人ほど有利になる仕組みです。
控除額や課税方法については、後述で詳しく解説します。

多くの場合は税負担が大幅に軽減される

退職金の税金は、一般的な給与所得と比べて非常に優遇されています。
特に長期間勤続した場合は、控除額が大きくなり、ほとんど税金がかからないケースも珍しくありません。
ただし、短期間での退職や高額な退職金の場合は、税負担が増えることもあるため注意が必要です。
自分のケースに当てはめて、どれくらい税金がかかるのかを事前に確認しておきましょう。

退職所得控除の計算方法

退職所得控除は、退職金に対する税金を大幅に軽減するための特別な控除です。
この控除額は勤続年数によって異なり、長く勤めるほど控除額が増える仕組みになっています。
控除額の計算方法は2段階に分かれており、勤続年数が20年以下か20年超かで計算式が変わります。
この控除を適用することで、実際に課税される退職金の金額が大きく減少します。

勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は「40万円×勤続年数」で計算されます。
ただし、最低でも80万円の控除が保証されているため、短期間の勤続でも一定の控除が受けられます。
例えば、勤続5年なら40万円×5年=200万円が控除額となります。
この計算式は、短期勤続者にも配慮された内容となっています。

勤続年数20年超:800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)

勤続年数が20年を超える場合、控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
この計算式により、長く勤めた人ほど控除額が大きくなり、税負担がさらに軽減されます。
例えば、勤続30年の場合は800万円+70万円×10年=1,500万円が控除額となります。
この仕組みは、長期勤続者への優遇措置として非常に有利です。

控除額を超えた部分が課税対象

退職所得控除額を超えた部分だけが課税対象となります。
つまり、退職金が控除額以内であれば、税金は一切かかりません。
控除額を超えた場合でも、後述する1/2課税が適用されるため、実際の税負担はさらに軽減されます。
自分の勤続年数と退職金額をもとに、控除額を計算してみましょう。

勤続年数 控除額
10年 400万円
20年 800万円
30年 1,500万円

退職所得の計算方法

退職金にかかる税金は、退職所得控除を差し引いた後、さらに1/2課税が適用されるという独自の計算方法で決まります。
この計算方法により、実際に課税される金額は大幅に減少します。
また、退職所得は分離課税となるため、他の所得と合算されず、税率も独自に決まります。
具体的な計算例をもとに、どのように税額が決まるのかを見ていきましょう。

(退職金 − 退職所得控除)÷ 2 = 課税退職所得金額

退職所得の課税対象額は、「退職金−退職所得控除」の金額を2で割ったものです。
この1/2課税により、実際に課税される金額が半分になるため、税負担が大きく軽減されます。
例えば、退職金1,000万円、控除額800万円の場合、(1,000万円−800万円)÷2=100万円が課税対象となります。

分離課税で他の所得と合算されない

退職所得は分離課税方式が採用されており、給与所得や事業所得など他の所得と合算されません。
そのため、他の所得が多い場合でも、退職金にかかる税率が上がることはありません。
この仕組みは、退職金を受け取る人にとって大きなメリットとなります。

税額は所得税率・住民税率で決定

課税退職所得金額に対して、所得税と住民税が課税されます。
所得税は累進課税(5%〜45%)、住民税は一律10%が基本です。
また、2037年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)も加算されます。
税率は課税所得額によって異なるため、具体的な税額はシミュレーションしてみるとよいでしょう。

税目 税率
所得税 5%〜45%(累進課税)
住民税 10%(一律)
復興特別所得税 所得税額×2.1%

退職金と税金の具体例

退職金にかかる税金は、勤続年数や退職金額によって大きく異なります。
ここでは、実際のケースごとにどのように税金が計算されるのかを具体的に解説します。
勤続年数が長い場合と短い場合、また役員など高額な退職金を受け取る場合の違いを知ることで、自分のケースに当てはめてイメージしやすくなります。
それぞれのケースでの控除額や課税対象額、注意点を確認しましょう。

勤続30年のケースでは控除が大きくほぼ非課税

例えば、勤続30年で退職金1,500万円を受け取った場合、退職所得控除は1,500万円となります。
この場合、退職金全額が控除内に収まるため、課税対象額はゼロとなり、所得税・住民税ともにかかりません。
長期勤続者はこのように税負担がほとんど発生しないケースが多いです。

勤続5年未満の短期退職は控除が少なく不利

一方、勤続5年で退職金500万円を受け取った場合、控除額は40万円×5年=200万円です。
課税対象額は(500万円−200万円)÷2=150万円となり、この金額に対して所得税・住民税が課税されます。
短期勤続の場合は控除額が少ないため、税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。

高額な役員退職金は否認リスクがある

役員などが受け取る高額な退職金は、税務署から「過大」と判断されると、損金算入が否認されるリスクがあります。
その場合、会社側も個人側も税負担が増える可能性があるため、適正額の設定が重要です。
特に中小企業の経営者は、功績倍率などを参考に適正な退職金額を算定しましょう。

  • 長期勤続者は控除が大きく税負担が軽い
  • 短期勤続や高額退職金は税負担・否認リスクに注意

退職金の受け取り方と税金の違い

退職金の受け取り方によって、適用される控除や課税方法が異なります。
主に「一時金」として一括で受け取る場合と、「年金形式」で分割して受け取る場合の2つがあります。
それぞれの受け取り方で税負担がどう変わるのか、事前に知っておくことで、より有利な選択が可能です。

一時金として受け取る場合は退職所得控除+1/2課税

一時金として一括で受け取る場合は、退職所得控除と1/2課税が適用されます。
この方法が最も税制優遇が大きく、長期勤続者ほど非課税または低税率で済むケースが多いです。
多くの方がこの方法を選択しています。

年金形式の場合は公的年金控除の対象

退職金を年金形式で分割して受け取る場合は、「雑所得」として扱われ、公的年金等控除が適用されます。
ただし、毎年の所得として課税されるため、他の所得と合算されて税率が上がる場合もあります。
一時金と比べて税負担が重くなるケースもあるため、注意が必要です。

受け取り方法によって税負担が変わる

退職金の受け取り方法によって、適用される控除や課税方法が異なり、最終的な税負担も大きく変わります。
自分のライフプランや他の収入状況を考慮して、最適な受け取り方を選びましょう。
事前にシミュレーションを行うことをおすすめします。

受け取り方法 課税方法 主な控除
一時金 退職所得控除+1/2課税 退職所得控除
年金形式 雑所得として課税 公的年金等控除

退職金と確定申告の関係

退職金を受け取った際、確定申告が必要かどうかは受け取り方や手続きによって異なります。
多くの場合、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収で納税が完了し、確定申告は不要です。
しかし、複数の会社から退職金を受け取った場合や、申告書を提出していない場合は、確定申告が必要となります。
申告漏れがあると追徴課税のリスクもあるため、注意が必要です。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば申告不要

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、会社が正しく税額を計算し源泉徴収してくれます。
この場合、原則として確定申告は不要です。
ただし、申告書を提出しなかった場合は一律20.42%の税率で源泉徴収されるため、後で確定申告をして精算する必要があります。

複数の会社から受け取った場合は申告が必要

同じ年に複数の会社から退職金を受け取った場合、それぞれの退職金を合算して課税対象額を計算する必要があります。
この場合は確定申告が必須となり、控除額も合算して計算します。
申告を忘れると追徴課税の対象となるため、必ず手続きを行いましょう。

申告漏れがあると税負担が増える

退職金の申告漏れがあると、後から追加で税金を支払うことになったり、延滞税や加算税が課されることもあります。
特に複数の退職金を受け取った場合や、申告書を提出しなかった場合は注意が必要です。
不明点があれば税理士や税務署に相談しましょう。

  • 申告書提出で原則申告不要
  • 複数受給や未提出時は申告必須
  • 申告漏れはペナルティのリスク

経営者が注意すべきポイント

経営者や役員が退職金を受け取る場合、一般社員とは異なる注意点があります。
特に高額な退職金は税務署から否認されるリスクがあり、適正額の算定や制度設計が重要です。
また、従業員の税メリットを最大化するための制度設計も経営者の責任となります。
以下のポイントを押さえておきましょう。

役員退職金は功績倍率方式で適正額を算定

役員退職金の適正額は「功績倍率方式」で算定するのが一般的です。
これは、最終報酬月額に勤続年数や功績倍率を掛けて計算します。
この方式を用いることで、税務署から否認されにくい適正な退職金額を設定できます。

高額退職金は税務署から否認される可能性がある

役員や経営者が受け取る退職金が過大と判断されると、税務署から損金算入を否認されるリスクがあります。
否認されると会社側も個人側も税負担が増えるため、業界水準や過去の判例を参考に適正額を設定しましょう。

制度設計で従業員の税メリットを最大化することが重要

退職金制度の設計次第で、従業員の税負担を大きく軽減できます。
退職所得控除や1/2課税が最大限活用できるよう、制度設計を工夫しましょう。
また、従業員への説明やサポートも重要です。

  • 役員退職金は功績倍率で適正額を算定
  • 高額退職金は否認リスクに注意
  • 従業員の税メリットを考慮した制度設計が重要

まとめ:退職金は税制優遇が大きい

退職金は、退職所得控除や1/2課税などの税制優遇が非常に大きいのが特徴です。
長期勤続者ほど控除額が増え、税負担が軽減されますが、短期勤続や高額退職金には注意が必要です。
経営者は適正額の管理や制度設計を徹底し、従業員の税メリットを最大化することが求められます。
退職金を受け取る際は、事前に税金の仕組みを理解し、最適な受け取り方を選びましょう。

控除と1/2課税で税金は軽減される

退職金は、退職所得控除と1/2課税によって、他の所得よりも大幅に税負担が軽減されます。
特に長期勤続者は非課税となるケースも多いです。

短期勤続や高額退職金は注意が必要

短期勤続の場合は控除額が少なく、税負担が重くなりやすいです。
また、役員などの高額退職金は税務署から否認されるリスクもあるため、適正額の設定が重要です。

経営者は制度設計と適正額の管理を徹底すべき

経営者は、従業員の税メリットを最大化するための退職金制度設計と、役員退職金の適正額管理を徹底しましょう。
これにより、会社・従業員双方にとって最適な退職金運用が可能となります。

NO IMAGE
最新情報をチェックしよう!