この記事は、退職金を受け取った会社員や公務員、またはその家族、そして経営者の方に向けて書かれています。
退職金を受け取った際に「確定申告が必要なのか?」「税金はどうなるのか?」「控除や節税のポイントは?」といった疑問を持つ方が多くいます。
本記事では、退職金の税務上の扱いから、確定申告が必要なケース・不要なケース、控除や節税のポイント、経営者が押さえるべき対応まで、わかりやすく解説します。
退職金と確定申告について正しく理解し、損をしないための知識を身につけましょう。
退職金と確定申告の基本
退職金は、長年勤めた会社や公的機関から退職時に支給される大きな金額です。
この退職金は、通常の給与とは異なる「退職所得」として扱われ、税金の計算方法や控除の仕組みも特別です。
多くの場合、会社が源泉徴収を行い、税金の手続きが完了するため、受け取った本人が確定申告をする必要はありません。
ただし、特定の条件に該当する場合は確定申告が必要となることもあるため、基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。
ここでは、退職金と確定申告の基本的な関係について詳しく解説します。
退職金は「退職所得」として課税される
退職金は、所得税法上「退職所得」として分類されます。
通常の給与所得や事業所得とは異なり、退職所得は特別な計算方法で税額が決まります。
このため、同じ金額でも給与として受け取るよりも税負担が軽くなるのが特徴です。
また、退職所得は分離課税となり、他の所得と合算されずに独立して課税されます。
この仕組みにより、退職金を受け取る際の税金は大幅に軽減されることが多いです。
退職所得控除が大きいため税負担は軽い
退職金には「退職所得控除」という大きな控除が適用されます。
この控除額は勤続年数に応じて増加し、長く働いた人ほど有利になります。
例えば、勤続20年までは1年につき40万円、20年を超えると1年につき70万円が控除されます。
この控除額を差し引いた後の金額のさらに1/2だけが課税対象となるため、実際に支払う税金はかなり少なくなります。
この仕組みを知っておくことで、退職金の受け取り時に損をしないようにしましょう。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
多くの場合、確定申告は不要
退職金を受け取った場合、ほとんどのケースで確定申告は不要です。
これは、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社が源泉徴収を行い、税金の精算が完了するためです。
そのため、受け取った本人が追加で確定申告をする必要はありません。
ただし、申告書を提出していない場合や、複数の会社から退職金を受け取った場合など、例外も存在します。
次の章で、確定申告が不要なケースと必要なケースについて詳しく解説します。
確定申告が不要なケース
退職金を受け取った場合でも、ほとんどの方は確定申告をする必要がありません。
これは、会社が適切に源泉徴収を行い、税金の精算が完了しているためです。
特に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合や、一社からのみ退職金を受け取った場合は、確定申告が不要となります。
ここでは、確定申告が不要となる具体的なケースについて詳しく解説します。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合、会社が正しく源泉徴収を行い、税金の手続きが完了します。
この申告書は、退職金の支給額や勤続年数などを記載し、会社に提出する書類です。
これにより、退職金にかかる税金が正しく計算され、本人が追加で確定申告をする必要がなくなります。
ほとんどの会社では退職時にこの書類の提出を求められるため、提出を忘れないようにしましょう。
- 会社から申告書の提出を求められる
- 提出すれば源泉徴収で税金が完了
- 確定申告は原則不要
会社が源泉徴収して精算している
退職金の支給時に会社が源泉徴収を行い、税金の精算が済んでいる場合も、確定申告は不要です。
源泉徴収とは、会社が退職金から所得税や住民税を差し引いて納税する仕組みです。
このため、受け取った本人が追加で税金を納める必要はありません。
ただし、医療費控除や寄附金控除など、他の理由で確定申告をする場合は、退職所得も申告書に記載する必要があります。
一社からのみ退職金を受け取った場合
同じ年に一社からのみ退職金を受け取った場合も、確定申告は不要です。
複数の会社から退職金を受け取る場合は、合算して申告が必要となることがありますが、一社のみであれば会社がすべての手続きを行ってくれます。
この場合も、申告書の提出と源泉徴収が前提となりますので、手続きに漏れがないか確認しましょう。
確定申告が必要となるケース
退職金を受け取った場合でも、特定の条件に該当すると確定申告が必要になります。
例えば、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合や、複数の会社から退職金を受け取った場合、海外勤務や非居住者として受け取った場合などです。
これらのケースでは、会社が正しく税金を計算できないため、自分で確定申告を行い、正しい税額を申告・納付する必要があります。
以下で、確定申告が必要となる主なケースを詳しく解説します。
申告書を提出していない場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合、会社は退職金の全額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収を行います。
この場合、本来受けられるはずの退職所得控除が適用されていないため、確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。
申告書の提出を忘れた場合は、必ず確定申告をして正しい税額に修正しましょう。
複数の会社から退職金を受け取った場合
同じ年に複数の会社から退職金を受け取った場合は、合算して確定申告を行う必要があります。
それぞれの会社で源泉徴収が行われていても、退職所得控除は合算して計算するため、個別に処理されていると控除額が正しく適用されません。
この場合、確定申告で正しい控除額を計算し、過不足の税金を精算することが求められます。
海外勤務や非居住者として受け取った場合
海外勤務をしていた方や、非居住者として退職金を受け取った場合は、税務上の取り扱いが異なります。
日本国内での課税関係や、二重課税防止のための手続きが必要になることもあります。
このような場合は、確定申告を通じて正しい税額を申告しなければなりません。
特に海外勤務経験がある方は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
退職金を確定申告する際の注意点
退職金を確定申告する場合、いくつかの重要な注意点があります。
源泉徴収票の添付や退職所得控除の計算方法、受け取り方による税務上の違いなど、正確な手続きが求められます。
これらを怠ると、税金の過不足や申告漏れにつながる可能性があるため、しっかりと確認しましょう。
以下で、確定申告時に特に注意すべきポイントを解説します。
源泉徴収票を必ず添付する
退職金を受け取った際には、会社から「退職所得の源泉徴収票」が発行されます。
確定申告を行う際は、この源泉徴収票を必ず申告書に添付する必要があります。
源泉徴収票には、支給額や源泉徴収された税額、勤続年数などが記載されており、正しい申告のために不可欠な書類です。
紛失した場合は、会社に再発行を依頼しましょう。
- 源泉徴収票は必ず保管
- 申告時に添付が必要
- 紛失時は再発行を依頼
退職所得控除の計算を確認する
退職金の税額計算で最も重要なのが「退職所得控除」です。
控除額は勤続年数によって異なり、計算方法を間違えると税金の過不足が発生します。
特に複数の会社から退職金を受け取った場合は、控除額を合算して計算する必要があります。
国税庁のホームページや税理士に相談し、正確な控除額を確認しましょう。
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
一時金か年金形式かで扱いが異なる
退職金の受け取り方には「一時金」と「年金形式」があります。
一時金として受け取る場合は退職所得として課税されますが、年金形式で受け取る場合は雑所得となり、公的年金等控除が適用されます。
受け取り方によって税金の計算方法や控除の内容が異なるため、どちらが有利か事前にシミュレーションしておくことが大切です。
- 一時金:退職所得控除+1/2課税
- 年金形式:雑所得+公的年金等控除
退職金と節税のポイント
退職金は税制上の優遇措置が多く、正しく手続きすれば大きな節税効果が期待できます。
特に勤続年数が長い場合や、分離課税の仕組みを活用することで、他の所得と合算されずに税負担を抑えることが可能です。
また、年金形式で受け取る場合も公的年金等控除が適用されるため、受け取り方によって節税効果が異なります。
ここでは、退職金の節税ポイントを詳しく解説します。
勤続年数が長いほど控除額が大きく有利
退職所得控除は勤続年数に応じて増加します。
20年を超えると1年ごとに控除額が大きくなり、長く働いた人ほど税負担が軽くなります。
そのため、退職時期を調整できる場合は、勤続年数を意識して計画的に退職することで、より多くの控除を受けることができます。
退職金は分離課税で他の所得と合算されない
退職金は分離課税の対象となり、給与所得や事業所得など他の所得と合算されません。
そのため、退職金が高額でも他の所得の税率に影響を与えず、税負担が抑えられます。
この仕組みを理解しておくことで、安心して退職金を受け取ることができます。
年金形式で受け取る場合は公的年金控除が適用
退職金を年金形式で受け取る場合は、雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されます。
この控除により、一定額までは非課税となり、税負担をさらに軽減できます。
一時金と年金形式のどちらが有利かは、受け取る金額やライフプランによって異なるため、事前にシミュレーションして選択しましょう。
経営者が押さえるべき対応
経営者や人事担当者は、従業員が退職金を受け取る際に適切な税務対応を行う責任があります。
特に「退職所得の受給に関する申告書」の案内や、源泉徴収処理の正確な実施、企業型DC(確定拠出年金)などの税制優遇の説明が重要です。
従業員が損をしないよう、正しい情報提供と手続きのサポートを徹底しましょう。
ここでは、経営者が押さえておくべきポイントを解説します。
従業員に「退職所得申告書」を必ず案内する
退職金の支給時には、必ず「退職所得の受給に関する申告書」を従業員に案内し、提出してもらうことが大切です。
この申告書が提出されていないと、従業員が本来受けられる控除が適用されず、税金が多く引かれてしまう可能性があります。
案内と提出の管理を徹底し、従業員が不利益を被らないようにしましょう。
- 退職時に必ず案内・配布
- 提出状況を管理
- 控除適用のための必須書類
源泉徴収処理を正しく行う
退職金の源泉徴収処理は、税法に基づき正確に行う必要があります。
控除額や税率の計算ミスがあると、従業員に過大な税負担や還付手続きの手間をかけてしまいます。
税務担当者や会計士と連携し、正しい源泉徴収処理を徹底しましょう。
企業型DCなども受け取り時に税制優遇がある
企業型DC(確定拠出年金)や退職金共済なども、受け取り時に退職所得控除や公的年金等控除などの税制優遇が適用されます。
これらの制度を利用している従業員には、受け取り時の税務上のメリットや手続き方法をしっかり説明しましょう。
従業員の資産形成をサポートするためにも、最新の税制情報を把握しておくことが重要です。
まとめ:退職金と確定申告を正しく理解する
退職金の受け取りと確定申告については、基本的な仕組みや控除、税務対応を正しく理解することが大切です。
多くの場合は確定申告が不要ですが、例外的に申告が必要なケースもあるため、自分の状況をしっかり確認しましょう。
また、控除や節税のポイントを押さえることで、退職金を最大限有利に受け取ることができます。
経営者や人事担当者も、従業員への説明責任を果たし、適切なサポートを行いましょう。
多くは確定申告不要だが例外もある
退職金は原則として確定申告不要ですが、申告書未提出や複数社からの受け取り、海外勤務など例外も存在します。
自分が該当するかどうかを必ず確認し、必要に応じて確定申告を行いましょう。
控除を正しく使えば大きな節税になる
退職所得控除や公的年金等控除など、退職金には大きな税制優遇があります。
控除を正しく活用することで、税負担を大幅に軽減できるため、計算方法や手続きをしっかり確認しましょう。
経営者は従業員への説明責任を果たすことが重要
経営者や人事担当者は、従業員が退職金を有利に受け取れるよう、正しい情報提供と手続きのサポートを行う責任があります。
税制や手続きの変更にも注意し、従業員の安心と信頼を守りましょう。