中小企業退職金共済(中退共)と特定退職金共済(特退共)は同時に加入できますか?

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中退共と特退共はいずれも、中小企業が従業員のために退職金を外部で積み立てる制度ですが、その運営主体と仕組みが異なります。中退共は独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が国の制度として運営しており、全国一律の仕組みで転職時にも通算可能な点が特徴です。

一方、特退共は生命保険会社など民間の保険事業者が国の認可を受けて運営する制度で、制度設計や掛金水準にある程度の自由度があるのが特徴です。

では、この2つを「同じ従業員について同時に加入」することは可能なのでしょうか。

結論としては、法的に禁止されていないため、同時加入は可能です。中退共と特退共は運営母体が異なる別制度であり、加入対象が重なっても排他的な規定は存在しません。実際に、一部の企業では「中退共で最低限の退職金を確保しつつ、特退共で上乗せをする」という形で活用しているケースもあります。

同時加入のメリットとしては、従業員にとって退職金が厚くなる点が挙げられます。中退共は転職時にも積立を通算できるので従業員の将来設計に有利であり、特退共は企業の状況に応じて掛金を増減しやすい柔軟さがあるため、景気や業績に合わせた設計が可能です。両制度を組み合わせることで、安定性と柔軟性を両立させることができます。

ただし、注意点もあります。まず、掛金は双方で必要になるため、企業にとっては負担が増大します。中退共の掛金は月5,000円から3万円までの範囲で一律に定められており、途中で簡単に減額することはできません。一方、特退共は掛金を比較的柔軟に設定できますが、短期解約すると返戻金が掛金総額を下回り元本割れのリスクがあります。経営の安定性を踏まえて、無理のない水準で設計することが重要です。

また、退職時に両方から退職金を受け取る場合、税制上の退職所得控除は一度しか使えず、合算して課税計算されます。もちろん、退職所得は控除や1/2課税の仕組みにより優遇されていますが、総額が大きい場合には課税対象額が増える点には注意が必要です。

さらに、事務手続きの負担も増えます。中退共は証紙や掛金納付など独自の仕組みがあり、特退共は契約先の保険会社とのやり取りが発生するため、両制度を管理する手間がかかります。この点をカバーするには、社労士や税理士などの専門家と連携して制度運用を整備するのが望ましいでしょう。

まとめると、中退共と特退共は同時に加入することが可能であり、組み合わせることで従業員により厚い退職金を準備できます。ただし、企業側には掛金負担や事務手続きの負担が増える点、税務上の控除の扱いに注意が必要です。

安定的な退職金制度を設計するのであれば、両制度に加えて企業型確定拠出年金(DC)なども検討し、制度の組み合わせを戦略的に考えることが中小企業にとって有効な選択肢となります。

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