小規模企業共済は個人事業主でも控除対象でしょうか?

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小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員だけでなく、個人事業主も利用できる制度であり、掛金は全額が所得控除の対象となります。結論から言えば、個人事業主でも小規模企業共済に加入すれば、その掛金を 「小規模企業共済等掛金控除」 として所得から差し引くことができ、強力な節税効果を得られる仕組みです。

参考:小規模企業共済(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)

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小規模企業共済は、国(中小企業基盤整備機構)が運営している経営者のための退職金制度です。従業員には厚生年金や企業年金がありますが、個人事業主には退職金制度がなく、老後資金を自分で準備する必要があります。

その不足を補うために用意されているのがこの制度です。掛金は月額1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定でき、途中で増減させることも可能です。

最大のメリットは、掛金が全額所得控除になる点です。たとえば個人事業主が月3万円(年間36万円)を積み立てると、その36万円が丸ごと課税所得から差し引かれます。仮に課税所得が500万円で税率30%の人なら、年間で約10万円以上の税金が軽減されます。

掛金を上限の月7万円(年間84万円)にすれば、所得税と住民税を合わせて20万円以上の節税になる場合もあります。つまり、積み立てるだけで実質的に「元が取れる」制度なのです。

さらに、将来の受け取り時にも税制優遇があります。事業廃止や引退時に一括で受け取れば「退職所得」として扱われ、退職所得控除や1/2課税が適用されます。年金形式で分割受給する場合でも「公的年金等控除」が使えるため、受け取り時の税金も大きく抑えられます。

掛金拠出時・運用時・受取時のすべてでメリットを得られる制度は非常に珍しく、個人事業主にとって小規模企業共済は税制面で抜群に有利だといえます。

ただし注意点として、任意解約を短期間で行うと元本割れするリスクがあります。特に20年未満でやめると、解約返戻金が掛金総額を下回るケースがあります。ただし、掛金を拠出している間に毎年節税効果が得られているため、実質的には損失にならないケースが多いのも事実です。

結論として、小規模企業共済は個人事業主でも掛金が全額控除の対象となり、老後資金の積立と大きな節税効果を同時に実現できる優れた制度です。長期的に続けるほどメリットが大きく、個人事業主にとっては安心と節税を両立できる心強い仕組みといえるでしょう。

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