小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主が老後や廃業に備えて積み立てる「経営者のための退職金制度」です。
この制度では、掛金を納付した後に退職・廃業・任意解約などのタイミングで共済金や解約手当金として資金を受け取ることができます。その際に重要になるのが「解約返戻金はいくらか」という点です。
まず押さえておくべきは、受け取れる金額が「解約の理由」と「納付月数」によって大きく変わるということです。
1つ目は退職・廃業など正当な理由で受け取る場合。このときには「共済金」として支払われ、掛金総額に運用益が加わる形で受け取れます。掛金を20年以上納めていれば、解約返戻金は掛金総額を上回り、老後資金として有効に機能します。例えば月3万円を20年間積み立てた場合、掛金総額は720万円ですが、受け取る共済金はそれを超える水準になるのが一般的です。
2つ目は任意解約の場合。この場合は「解約手当金」として支払われますが、納付月数が短いと元本割れする可能性があります。たとえば、掛金を10年程度で任意解約すると、返戻率は掛金総額の8割前後にとどまるケースがあります。つまり、360万円拠出していても、解約返戻金は280~300万円程度しか戻らないことがあります。制度としては長期加入を前提に設計されているため、短期間でやめると不利になるのです。
3つ目は掛金納付が12ヶ月未満で解約した場合。このケースでは解約手当金が支給されず、掛金を戻してもらえないという厳しい規定があります。したがって、最低でも1年以上は継続することが必須条件といえるでしょう。
ここで大切なのは、掛金は全額所得控除の対象であるため、実際には納付している間に所得税や住民税が軽減されています。たとえば税率30%の人が年間36万円を拠出すると、毎年10万円以上の節税効果が得られる計算です。これを積み重ねれば、仮に任意解約で元本割れしたとしても、トータルでは節税分で「実質プラス」になるケースがほとんどです。
結論として、小規模企業共済の解約返戻金は「解約理由」と「納付年数」によって異なります。正当事由(退職・廃業など)で20年以上積み立てれば掛金総額以上を受け取れる一方、短期間で任意解約すれば元本割れすることもあります。ただし、節税効果を加味すれば、実質的には掛金を始めた時点からメリットが出ていると考えられます。