退職金は原則として所得税の課税対象ですが、退職所得控除 という特別な制度があるため、一定額までは無税になります。この控除額は勤続年数に応じて決まっており、次のように計算します。
勤続年数が20年以下の場合
→ 1年につき40万円(ただし最低額は80万円)
勤続年数が20年を超える場合
→ 20年分までは 40万円 × 20年 = 800万円
→ 21年目以降は 1年につき70万円
つまり、勤続20年なら800万円まで非課税。
勤続30年なら 800万円 +(70万円 × 10年)= 1,500万円まで非課税 です。
この金額を超えた部分が課税対象となり、さらに「退職所得」として優遇計算されます。退職所得は、(退職金 − 控除額)の半分が課税対象となるため、通常の給与所得よりも大幅に税負担が軽くなるのが特徴です。
具体例で見てみましょう。たとえば勤続30年で退職金が2,000万円の場合、退職所得控除は1,500万円です。残りの500万円が課税対象ですが、退職所得として半分の250万円だけが課税所得となります。これに税率をかけて計算するため、実際にかかる税金は非常に少額です。
逆に、勤続10年で退職金が400万円の場合はどうでしょうか。この場合、控除額は40万円×10年=400万円。退職金と控除額が同額なので、課税対象はゼロとなり、全額が無税で受け取れることになります。
このように退職金は勤続年数に応じてかなりの部分が非課税となり、残りの部分も半分だけ課税される仕組みになっています。そのため「退職金は税金が軽い」という認識が広く知られているのです。