企業型確定拠出年金の掛金は誰が決めることになっているの?

Q&A 確定拠出年金

企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金は、基本的には 勤務先の会社(事業主)が制度として決定します。従業員が自由に金額を決められるわけではなく、企業が導入時に制度設計を行い、その中で「毎月いくら拠出するか」「従業員の拠出を認めるか」といったルールを定めます。したがって、従業員はその枠組みの中で資産運用を行う立場にあります。

まず事業主掛金についてですが、これは企業が従業員のために拠出する金額であり、会社が就業規則や年金規約に基づいて決定します。掛金額は全従業員一律とする場合もあれば、勤続年数や役職ごとに異なる金額を設定するケースもあります。

ただし、法律上は拠出できる金額の上限が定められており、他に企業年金がある場合は月額2万7500円まで、企業型DCだけを実施している場合は月額5万5000円までとなっています。この範囲内で、各企業が自社の財務状況や人事制度に合わせて掛金額を決めています。

次に、従業員自身が掛金を出す「マッチング拠出」について説明します。マッチング拠出制度を導入している企業では、従業員も給与から掛金を出して上乗せすることができます。ただし、従業員が拠出できる金額にも制限があり、会社が出す事業主掛金を超えることはできません。

また、会社の掛金と従業員の掛金を合わせた合計額も、先ほど述べた法定の上限額を超えてはいけません。したがって、従業員が自由に高額の掛金を積み立てることはできず、会社が定めたルールと法律の範囲内で決まります。

さらに、最近では「選択制確定拠出年金」という仕組みを採用している会社もあります。これは給与の一部を現金で受け取るか、掛金として拠出するかを従業員が選べる制度です。この場合も、基本の枠組みは会社が制度として決めており、従業員はその中で「掛金に回すかどうか」を選択する形になります。

>>企業型確定拠出年金の掛金とは?上限額・仕組み・税制優遇を徹底解説

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